今日、2019年6月14日よりチケット不正転売禁止法という法律が施行されました。
正式名称は
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」
というものです。
チケット不正転売禁止法〜取締と罰則の対象〜
主に音楽アーティストのダフ屋行為が一番わかりやすいと思います。
主にジャニーズ系や人気バンドやアイドルに多かった不正転売を取り締まるのが最大の意図です。
他には映画や舞台など、芸能にか関わるもの。
スポーツも対象です。
スポーツはわかりやすいのはプロ野球の日本シリーズや甲子園の入場券があると思います。
2020年の東京オリンピックの入場券も対象になります。
もし日本でサッカーのワールドカップが開催された場合も同じですね。
入場券を転売する行為は全部禁止になります。
購入したチケットは全面禁止?
基本的には禁止です。
ただし、販売価格より高く売るのはダメという記載です。
販売価格を超えると明記されているので、1円でも高いとアウトという解釈をすることができます。
さらには、チケットの販売元(嵐で言えば、ジャニーズ)は販売元の同意なしで誰かに売ってはいけないことを購入時に通達するようにと書かれています。
これは文化庁のチケット不正転売禁止法の条文より
つまり、
- 誰かに譲るときは定価と同価格まで
- チケットの販売元の同意がいる
という3点がポイントです。
ジャニーズは実質、誰かに販売するのは実質禁止にしそうですけどね。
ほとんどのチケット販売時に有償譲渡は原則禁止にして販売していく流れになると思います。
チケット転売や定価より高く売ると罰則対象
懲役1年もしくは100万円以下の罰金とされています。
ネット販売は実質不可能ですね。
闇取引みたいなサイトができて、裏口を探すとは思いますが、
それも出てきては潰されていくようにはなるでしょう。
転売屋のやり口はほとんどつぶされたことになります。